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2022.04.18
シンガポール、ファミリーオフィスの税制優遇要件を厳格化
シンガポールで今月18日から、富裕層一族の資産を管理・運用する「ファミリーオフィス」が税制上の優遇措置の対象となるための要件が、厳格化される。
新たな規則では、ファミリーオフィスが直接管理、または助言を行うファンドは、設立申請時の運用資産規模(AUM)が1,000万Sドル(約9億3,000万円)以上であることが求められる。また、所得税法第130条に基づき、2年間の猶予期間内にAUMを2,000万ドル以上に増額することも義務付けられる。さらに、このセクションに基づくファミリーオフィスには、少なくとも2人以上の投資専門家を雇用(2人目の雇用は1年間の猶予期間あり)する必要がある。
この他、シンガポールで管理されているファンドをより広くカバーした同法第13U条に基づくセクションにおいては、ファミリーオフィスに少なくとも3人の投資専門家(最低1人は家族以外のメンバー)の雇用が求められている。
なお、いずれのセクションにおいても、ファンドはAUMの少なくとも10%、1,000万Sドルのいずれか低い方を、シンガポール国内に投資することが義務付けられる。
シンガポール金融管理庁(MAS)は今回の規制の厳格化について、「シンガポールのファミリーオフィスのエコシステムが成長・成熟する中、彼らのプロ意識を高め、国内経済へのポジティブな波及効果を高める狙いがある」と語っている。
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投稿更新日:2022年04月18日









